大判例

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福岡高等裁判所那覇支部 平成11年(行コ)7号 判決

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人らに対してした平成五年度分長期譲渡所得税に関する原判決添付別紙1記載の平成六年一〇月一四日付けないし平成七年七月四日付けの各更正処分及び加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二事案の概要

本件の事案の概要は、次のとおり加除、訂正するほか、原判決の事実及び理由「第二 事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決七頁一一行目の「開発許可済み」を「開発許可」と訂正する。

2  同八頁五行目の「(原告志喜屋三郎については平成七年四月一九日)」を削除し、同行の「平成五年分」の前に「それぞれ」を加える。

3  同九行目の「二一日」の次に「ないし二八日」を加える。

4  同九頁九行目の「期限徒過」を「不服申立期間徒過」と訂正する。

5  同一一頁五行目及び六行目を削除する。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人らの本件訴えはいずれも不適法であるので、却下すべきであると判断するものであるが、その理由は、次のとおり加除、訂正するほか、原判決の事実及び理由「第三 当裁判所の判断」の一、二のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一五頁六行目の「(原告志喜屋三郎」から七行目の「四月一九日)」までを削除する。

2  同八行目の「一〇月二一日」の次に「ないし二八日」を加える。

3  同一六頁三行目の「審判請求」を「審査請求」と訂正する。

第四結論

以上によれば、控訴人らの本件訴えを却下した原判決は正当であって、本件控訴は、いずれも理由がないので棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 飯田敏彦 裁判官 吉村典晃 裁判官 大野勝則)

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